創業慶応年間 神戸の石材屋 石福石材です。
前回ではお墓の寿命や長く保つための方法についてお話しさせていただきました。
ご自身のお墓をより綺麗に保つためのことなので是非下記のリンクからご覧くださいませ。
そして今回ですがお墓のお引越し「改葬」についてお話させて頂こうと思います。
自分には関係ないという方がおられるかもしれませんが、
意外とそうではないのです。
今までのお墓参りよりもお参りができる回数が増えたり、楽にお参りができるという利点がございます。
ぜひご自身のお墓参りの環境を想像し、この記事を読んでいただければと思います。
神戸 石材屋が教える「改葬」とは
改葬とは一言でいうと「お墓をお引越し」です。
埋葬した遺骨を他の墓地、納骨施設(お寺さんなどの永代供養塔、納骨堂)などに移すことです。
墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺骨を他の場所に移す時は
「改葬許可書」
がないと遺骨を移せません。
申請をする窓口は現在遺骨を埋葬している市町村です。
申請に必要な書類は以下になります。(地域によって異なる場合がございます)
- 改葬許可申請書
- 埋葬(納骨)の事実を証する施設(寺院、霊園等)管理者側からの埋葬証明書
- 移転先の施設(寺院、霊園等)管理者からの受入証明書
- 申請人のご印鑑
- 申請人本人が確認できる確認書類(運転免許証など)、印鑑登録証明書
- 新墓地等の名称、所在地
が必要になります。
(年のために埋葬されている管理事務所などに事前に電話などをして必要書類を確認しておくと安心できます)
改葬の流れについて
改葬一体どのような流れで行われるのかをお伝えさせて頂きます。
- 永代供養先、新しい墓地など改葬先を決める。
- 改葬申請書を受け取り、必要事項を記入。
- 改葬許可申請書に墓地管理者の署名をもらい、各市区町村の窓口に提出。
- 各市区町村が改葬許可書を発行
- お墓から魂を抜き(抜魂式)遺骨を移動
といった流れが大体の流れとなっております。
各市区町村以外の場所ではどうなるの?
また集落墓地などで改葬を行う場合、管理者は区長などですので事前に管理者を見つけておくと良いでしょう。
墓石をそのまま移転する、あるいはお墓の撤去をする場合、お魂抜きの法要とご遺骨の供養を行い、
移転先では建墓後に墓碑開眼法要と納骨法要を行いましょう。
墓地の返還手続きについて
現在利用している墓地はお借りしているものとなっておりますので、改葬で使用しなくなる場合は、墓地管理者に墓地の返還を申し出る必要があります(用意された返還届の記入します)
返還の際は墓石の撤去と現状の回復が必要なりますので、石材屋に依頼しましょう。
特別な改葬の場合はどうするのか?
土葬で埋葬されている場合は?
お墓を合併した場合、遺骨の量を少なくしないと納骨ができないこともあります。
火葬場で再焼骨することにより、遺骨の量を少なくすることができます。
また骨を細かく砕くことでかさを減らす「粉骨」という方法もあります。
遺骨を粉骨する聞くと心配な方も多いかもしれませんが、粉骨は仏教発祥の地でもあるインドを中心にアジア地域では古くから存在しておりますので仏教の観点からでも特に問題はないとされています。
分骨したい場合はどうすれば良いのか?
遺骨の一部を他のお墓に移すことを「分骨」と言います。
分骨には、改葬のように市町村への書類提出など役所の許可を得る必要がなく、ご遺骨が納骨された墓碑所有者の了解を得た上で、墓地管理者(お寺や墓地など)に申し立てて分骨証明書を発行してもらい、お骨の一部を移動先の墓地管理者に提出すれば可能です。
分骨の際にも、新しいお墓での開眼法要や納骨法要はするようにしましょう。
まとめ
今回は「改葬」についてご説明させて頂きました。
「改葬」の意味や必要書類、大まかな流れについてや
返還手続きなどについてお分かり頂けたかと思います。
お墓が遠方にあってなかなかお墓参りすることができない。
転勤や高齢化などの事情でなかなか通うことができないなど、
お困りの方はおられるかと思います。
少しでもそう感じられた方はお気軽に石材店にご連絡頂ければ問題が解決する可能性が出てきます。
いつまでもお墓を大切に。