創業慶応年間 神戸の石材屋 石福石材です。
前回ではお墓のお引越し「改葬」についてお話しさせていただきました。
お墓参りをより快適にしたいという方や、手続きにおける必要な書類に関して知ることができるので是非下記のリンクからご覧くださいませ。
そして今回は
知っている方がとても少ない「お墓の節税」に関してお話させていただきたいと思います。
これを知っておくことで、お金の面でご家族への負担を軽減できる可能性がございますので、是非読んでいただければと思います。
石材店が教えるお墓の節税とは?
意外と知られていないことですが、
実はお墓を生前購入(寿陵墓)すると相続税を節税できる場合がございます。
お墓や仏壇、仏具、家系図など先祖を供養するための財産のことを祭祀財産(さいしざいさん)といいます。
祭祀財産は生活を楽しんだり、それによって利益を得るものとは異なるということから相続財産とは区別されて、非課税となるのです。
例えばのお話ですが、
お墓を建てる費用として250万円の貯金を残すと、場合によっては相続税が掛かり、ご家族がもらえる遺産が少なくなって、結局建てたいと思っていたお墓が予算の都合で建てることができなかったり、お墓を建てる役目もご家族に任せるということになります。
また生前に250万円のお墓を建てて相続する場合、同じ250万円でも、
この費用には相続税が掛かからないのとお墓も既に建っているため、ご家族がお墓を建てる役目を任せなくても良いということになります。
ご自身のご希望の形や色合いなど、より想いのあるお墓を建てることができます。
このことからお墓の生前購入は節税効果があり、残されたご家族の方々にとってもとてもメリットがあります。
ご家族のためにお墓用の遺産を残されている方も生前にお墓を建てた方が、より多くの遺産を残すことができるでしょう。
以前の記事で生前にお墓を建てるととても縁起が良いとされる「寿陵墓」について記事を書いておりますので、
是非この機会にご覧くださいませ。
祭祀財産についての豆知識
相続できるのは一人だけ
祭祀財産は基本的に先祖の祭祀を催すべき人が単独で受け継ぐこととなっており、相続するのは1人のみで、共同で保有することはできないことになっています。
お墓の土地や墓石に固定資産税は掛かるのか?
固定資産税は、保有している家や土地などに掛かる税金となります。
なのでお墓の場合は霊園やお寺などの土地をお借りしているという形になりますので、土地の所有には当たらず、固定資産税が掛かりません。
また墓石も固定資産税の対象にはなりませんのでご安心ください。
祭祀財産が節税にならないケースとは?
お墓購入をローンで購入して残債がある場合、その残債に関しては債務控除の対象にはならないことになっています。
お墓をローンで購入する場合は生前に完済するように準備をされると良いでしょう。
祭祀財産と認められないケースもあります。(豆知識)
例えばですが、換金制の高い金の仏像を生前に購入した場合、非課税と認められない可能性が高いらしいです。
祭祀財産が非課税なのは、それらが祭祀のために必要なものと考えられているからです。
換金性の高い、金や銀などでできた仏像などは税金対策のために購入したとなると通常の税金として徴収されるという可能性があるので、しっかり調べておきましょう。
まとめ
今回は「お墓の税金」についてご説明させていただきました。
- 相続税が非課税になる
- 自分の想いが篭ったお墓を建てることができる
- 家族の負担が減る(金銭面など)
- 生前にお墓を建てることは寿陵墓であり縁起が良い
ということになります。
現在、お墓を建てるために貯金をしている方がおりましたら、このような知識を共有していただければ幸いです。
少しでも良いお墓作りができるように石福も共に寄り添います。